桜井市議会 2017-09-26 平成29年第3回定例会(第5号) 本文 開催日:2017年09月26日
解体現場において予期せぬ事態が発生し、その処理費用が発生した場合の負担者はどうなるのか。 入札参加条件を満たした業者の中に、設計、見積もりを行った業者がこの中に含まれているのか。 解体工事を請け負うに当たり、どのような資格が必要か。 産廃飛散が発生した場合はどうするのか。
解体現場において予期せぬ事態が発生し、その処理費用が発生した場合の負担者はどうなるのか。 入札参加条件を満たした業者の中に、設計、見積もりを行った業者がこの中に含まれているのか。 解体工事を請け負うに当たり、どのような資格が必要か。 産廃飛散が発生した場合はどうするのか。
ですから、解体にあたっては、保育する子供さんが解体現場のほうにいるということはございません。 ○議長(細井宏純君) はい、松原福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(松原秀典君) 済いません、今回の旧の園舎の解体にあたりまして、まず旧の園舎全体を覆ってしまって、そういうほこりとかは外に出ないような形でまず考えております。
421 ◯9番 惠比須幹夫議員 それでは、続きまして、大きく2点目の環境保全リサイクル対策の中で、解体工事現場における環境保全対策についてなんですが、これ、以前、平成23年、25年にそれぞれ提案させていただいたときは、当初、市民の皆様から大変不安な思いをなされたという旧ジャスコの解体現場、総合病院の解体現場に起因した強アルカリ性の排水が河川に入ってコイが大量死したということに起因
23年12月27日に解体現場を見に行っている。それが係員と管理職である。登記、法務局で翌年8月に滅失がしている、登記されている。23年12月27日に、それもなぜか屋根の穴あいた部分だけを強調しているわけですな。これがどこに根拠あるのかな。皆さん、私の回答、前にも言うたように、壁も穴あけてあるねんと言うのやったら、写真も解体したやつをつけるとか。
また、自治体は、石綿の届け出がない場合も含めて、全ての解体現場に立入検査が可能となります。届け出義務違反などには、懲役3カ月以下または30万以下の罰金が科せられるということにもなっております。 しかし、幾ら飛散防止対策を強化しても、全ての解体現場を検査、監視することは困難であります。
そういった意味では、まず、例えば解体現場でありましたら、委託を受けている場合はそこでマニフェストを出し、そして、そこに品目も全て書かれておって、また次の行き場も明確になっているという中で、そのマニフェストに伴って作業場に幾ら入って、可燃物が幾らで、仮にそこで基準を満たしている小型焼却炉を置いていますということであっても、その能力と突き合わせるということで明確な指導ができるようになってくると思います。
また、各都道府県知事、各政令市市長には、解体現場のパトロール等を行い、再生砕石への石綿混入防止を徹底する旨、通知がありました。その点を踏まえ、以下、質問をさせていただきます。 1つ、平成22年当時、国からの通知を受け、届出のあった解体工事にどのような対策を講じられましたか。 2つ目、平成24年度届出のあった解体工事のうち、非飛散性アスベストの存在が確認されたのは何件ですか。
1つ、以上2件の解体現場における汚水流出事故を踏まえて、それ以降、どのような対策を講じてこられましたか。 2つ目、一定規模以上の解体工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、建設リサイクル法に基づきまして、本市においては、工事開始7日前までに届けを提出するとなっておりますが、建築課が窓口となって届出を受理しております。
それに基づきまして、アスベストの使用の有無等聞き取りをいたしまして、もしあれば、アスベストの関係部署と協議して、適正な処理を行うように指導されるんですけども、ない場合であっても、解体現場のパトロールを強化して、分別解体をされている現場へ市の職員が参りまして、水等をまきまして、アスベスト等が含んでいる材料等もございますので、飛散防止をするように指導をしているところでございます。
今後、解体現場への自治体職員が立入検査をするなど、対策への強化が必要と考えますが、民間既存建築物への対応をどのように取り組まれたのか、お聞かせください。 次に、福祉行政について三点お尋ねいたします。一点目は、奈良市においても少子高齢化が加速を増して進んでいます。市民ニーズが多様化し、高度化する中、だれでも安心して暮らせる社会を実現していかなければなりません。